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公益社団法人 葛城市シルバー人材センター

こんな仕事をしています

シルバー人材センターの就業形態・仕組み

受託事業(請負・委任)

センターは、地域の家庭や企業、公共団体などから請負又は委任契約により仕事(受託事業)を受注し、会員として登録した高年齢者へ仕事を提供し、会員は仕事を遂行します。
仕事の完成・責任は、契約主体であるセンターが負います。
事業所の従業員の方と混在して仕事をしたり、指揮・命令を受けて仕事をするなど請負・委任業務になじまない就業は、一般労働者派遣事業(シルバー派遣)にて対応いたします。

一般労働者派遣事業(シルバー派遣)

派遣会員登録をした葛城市シルバー人材センターの会員が、公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会との雇用関係(労働契約)のもと派遣先事業所へ派遣され、そこの担当者から指揮・命令を受けて働くという、 従来から実施している受託事業(請負・委任)形態による就業とは全く異なる仕組みです。
「派遣先の従業員との混在作業」や「指揮命令を受ける作業」など、多様な働き方に対応できる就業形態です。

  • 派遣元事業主は、公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会です。葛城市シルバー人材センターは、実施事業所として「葛城市事務所」になります。
  • シルバー派遣による労働は、労働会員一人につき「臨時的かつ短期的な就業(おおむね月10日程度以内の就業)」又は「軽易な業務(週20時間未満のもの)」の範囲で実施します。
  • 1日の労働時間は、8時間以内です。
  • 原則60歳以上の会員を派遣するため、危険・有害な仕事、運動量が過大な仕事等はお引き受けしておりません。
  • 次の業務では、派遣が禁止されています。

    @建設業務、A警備業務、B港湾運送業務、
    C病院等における医療関係業務、Dその他

  • 派遣先が会員をさらに別の会社の指揮命令のもとに就業させることは、二重派遣であり、法違反となります。
  • 会員には労災保険が適用されます。雇用保険及び社会保険は、加入要件を満たさないため適用されません。
  • 6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上就業した場合、会員に年次有給休暇を付与します。
  • 派遣先は、派遣先責任者を選任し、派遣先管理台帳を作成する必要があります。
  • 会員が労働災害等により死亡又は休業したときは、派遣先は、労働者死傷病報告を作成し、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。 
  • 派遣料金の振込手数料は、派遣先においてご負担をお願いします。

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